投資信託の基礎知識

特定口座

特定口座のメリット

Q:特定口座ってなんですか?

特定口座とは

「特定口座」とは、株式投資信託および公社債・公社債投資信託について、当行がお客さまに代わって、その譲渡損益や利子・収益分配金を計算し、確定申告の煩雑な手続きや負担を軽減するための仕組みです。特定口座には「源泉徴収あり(源泉徴収選択口座)」と「源泉徴収なし(簡易申告口座)」があり、いずれかを選択いただけます。

【特定口座の仕組み】
  • 源泉徴収あり(源泉徴収選択口座)

当行が特定口座内の譲渡益や利子・収益分配金に対して源泉徴収を行い、お客さまに代わって納税する口座で、この口座を利用することにより、確定申告を不要にすることができます。利子・収益分配金と譲渡損との損益通算も行いますので、損失が発生した場合には、当行からお客さまに対し、徴収した税額の還付を行います。
なお、「源泉徴収あり(源泉徴収選択口座)」における譲渡益や配当に対する源泉徴収税率は、以下のとおりです。

【「源泉徴収あり(源泉徴収選択口座)」の源泉徴収税率】
  2013年1月~2037年12月末
源泉徴収税率 20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)
  • 源泉徴収なし(簡易申告口座)

お客さまご自身による確定申告が必要となりますが、1年間の取引を当行が計算し、「年間取引報告書」としてお送りします。それを活用して煩雑な確定申告の手続きを軽減し、簡易なお手続きで確定申告できます。

特定口座と一般口座の比較

特定口座
源泉徴収あり
特定口座
源泉徴収なし
一般口座※
口座開設対象者 居住者等 居住者等 原則、誰でも開設可能
確定申告の要否 確定申告不要 確定申告が必要 確定申告が必要
譲渡損益の計算 不要 不要 必要
損益の通算等 可能 可能 可能
配偶者控除などへの影響(合計所得金額への算入) 確定申告しない場合は、影響なし 影響を受ける場合あり 影響を受ける場合あり
※一般口座とは、特定口座を申込まない場合、または特定口座の対象外となるものが管理される口座のことです。

特定口座に係るご留意事項

  • 特定口座の開設は、国内にお住まいの個人のお客さまのみとなります。
  • 特定口座は、投資信託や公共債の取引を含め、1金融機関に1口座のみ開設できます。
  • 特定口座の開設には、投資信託の振替決済口座あるいは公共債の保護預りおよび振替決済口座の開設が必要となります。なお、いずれの口座も特定口座と同一店舗で開設していただく必要があります。
  • 特定口座の開設手続きは、開設を希望される店舗での受付となります。
  • 特定口座を開設いただく前のお取引は、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とはなりません。
  • 特定口座開設後の投資信託、公共債のお取引は、原則として特定口座を通じて行います。ただし、NISA口座を選択される場合を除きます。また、一般口座で管理されている投資信託、公共債の追加購入、換金等のお取引は、原則として一般口座でのお取引となります。
  • 特定口座を開設いただいた当日は、特定口座を通じたお取引ができない場合があります。
  • 特定口座の源泉徴収方法の変更は、その年最初のお取引(解約、償還、源泉徴収選択口座への収益分配金の受入れ)まで可能です。お取引後は年内の変更はできません。
  • 源泉徴収あり(源泉徴収選択口座)でも、他の口座との譲渡損益等と通算する場合や、譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合には、確定申告が必要です。
復興特別所得税(参考)

復興特別所得税ってどんな税金?

復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興を図り、「復興施策」に必要な財源を確保するために課される税金のことです。
2013年1月1日から2037年12月31日までの各年分の基準所得税額に対して、復興特別所得税が課税されます(復興特別所得税の額は、基準所得税額の2.1%の金額です)。
また、源泉徴収される所得税額に対しても、復興特別所得税が課税されます。

特定口座に関するご留意事項

特定口座のお申込みに関する最終的な判断は、お客さまご自身で決定していただきますようお願いします。

本ページは、「特定口座」に係る制度的な概要を説明するためのものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。

本ページは、信頼できると考えられる情報に基づいて作成していますが、内容の正確性や完全性を保証するものではありません。

本ページは、2022年11月末時点で公布されている税法に基づき作成しています。今後の税制改正等により、内容が変わることがあります。

具体的な税務上の取扱い等につきましては、税理士や税務署等にご相談ください。

(2022年12月20日現在)

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